介護保険制度における16の特定疾病とは?もっと詳しく知りたい人に

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介護保険料イメージ
介護が必要になった人を社会全体で支える仕組み、それが介護保険制度。この制度で受けられるサービスは、原則65歳以上の方(第一号被保険者)を対象としており、40歳以上65歳未満の方(第二号被保険者)は対象から外れています。
では65歳未満の方が病気などで要介護になったときはどうしたらよいのでしょうか?そんなケースに対応するため、16の特定疾病が定められています。この特定疾病が原因で要介護になっている場合は、40~64歳の方も要介護認定を受けてサービスを利用できるようになるのです。
今回はその特定疾病について詳しくご紹介していきます。65歳未満だけれど事情があって介護サービスを使いたいという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

介護保険制度の対象者は?

シニアの集合写真

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)に分けることができます。第1号被保険者は、要介護の原因がどんなものであっても、要介護or要支援認定を受ければ介護サービスを受けることができます。

一方第2号被保険者は、「老化に起因する疾病」=「特定疾病」が原因で要介護or要支援認定を受けたときに、介護サービスを受けることができます。特定疾病は国によって定められており、次の16種類があります。

16の特定疾病とは

医師の診断イメージ

厚生労働省によると、特定疾病とは加齢にともなう心身の変化によって障害を生じさせる疾病を指します。下記の2つの要件を満たすものを総合的に考えたうえで選定されたものだということです。

  1. 加齢との関係が認められる疾病で、その医学的概念を明確に定義できるもの
  2. 3~6ヵ月以上継続して要介護または要支援状態となる割合が高いと考えられるもの

※「特定疾病の選定基準の考え方」(厚生労働省ホームページより)

16種類の特定疾病

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折をともなう骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症

特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の記載に基づいて、市町村等の介護認定審査会が確認を行うこととなっています。

診断の基準は?

患者に説明する医師

診断の際は主治医が下記の基準によって判断し、意見書に記載することとなっています。一つひとつ詳しく見ていきましょう。

※介護保険最新情報vol.1003 別添3「特定疾病にかかる診断基準」より(独立行政法人福祉医療機構HP)

1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治癒困難な状態にあるもの。治癒困難な状態とは、おおむね余命が6ヵ月程度と判断される場合。抗がん剤等による治療が行われていても、症状緩和のためなど、直接治癒を目的としていなければこれにあてはまる。

2.関節リウマチ

下記の自他覚症状5項目と臨床検査2項目を合わせた7項目のうち、4項以上あてはまるもの。また自他覚症状の項目a~dは6週間以上存在する必要がある。

  1. 自他覚症状
    a.朝のこわばり持続時間(1 時間以上)
    b.同時に3ヵ所以上の関節腫脹あるいは関節液貯留
    c.手首、中手指節間関節(MCP)、近位指節間関節(PIP)のなかで1ヶ所以上の関節腫脹
    d.同時に両側の同一部位での関節炎
    e.リウマトイド皮下結節
  2. 臨床検査
    a.血清リウマトイド因子陽性
    b.X線所見:手首、MCP、PIP 関節に骨びらんあるいはオステオポローシス像
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)

下記の1~4のすべてを満たすもの。

  1. 成人発症である。
  2. 経過は進行性である。
  3. 神経所見・検査所見で、下記の(1)か(2)のいずれかを満たす。
    (1) 1つ以上の領域に上位運動ニューロン徴候をみとめ、かつ2つ以上の領域に下位運動ニューロン症候がある。
    (2) SOD1遺伝子変異など既知の家族性筋萎縮性側索硬化症に関与する遺伝子異常があり、身体の1領域以上に上位及び下位運動ニューロン徴候がある。
  4. 脳幹・脊髄疾患(腫瘍、多発性硬化症、頸椎症、後縦靭帯骨化症など)、末梢神経疾患(多巣性運動ニューロパチー、遺伝性ニューロパチーなど)、筋疾患(筋ジストロフィー、多発筋炎など)、下位運動ニューロン障害のみを示す変性疾患(脊髄性進行性筋萎縮症など)、上位運動ニューロン障害のみを示す変性疾患(原発性側索硬化症など)のいずれでもない。
4.後縦靱帯骨化症(OPLL)(こうじゅうじんたいこつかしょう)

脊椎X線像所見に加えて下記のような自覚症状・身体所見があり、それが靱帯骨化と因果関係があるとされるもの。

    1. 自覚症状・身体所見
      ・四肢・躯幹のしびれ、痛み、知覚障害
      ・四肢・躯幹の運動障害
      ・膀胱直腸障害
      ・脊柱の可動域制限
      ・四肢の腱反射亢進
      ・四肢の病的反射
    2. 血液・生化学検査所見

一般に異常を認めない。

    1. 画像所見

a. 単純X線
後縦靱帯骨化は側面像で椎体後縁に並行する骨化像として認められ、4型に分類される。黄色靱帯骨化は椎弓間に観察される。
b. CT
靭帯骨化の脊柱管内の拡がりや横断面での骨化の形態がとらえられる。
c. MRI
靱帯骨化による脊髄の圧迫病態を見るには、MRIが有用である。

5.骨折をともなう骨粗しょう症

骨粗しょう症以外の病気で骨量が低下しているわけではなく、骨評価の結果が下記の条件を満たす場合、原発性骨粗しょう症と診断される。これに骨折をともなうもの。
・脆弱性骨折(低骨量が原因で、軽微な外力によって発生した非外傷性骨折)がある。
・骨密度値が若年成人平均値の70%未満で、脊椎X線像での骨粗しょう化がある。

6.初老期における認知症

医学の専門家等において広くコンセンサスの得られた診断基準を用いて医師が診断。頭部外傷などの外傷性疾患やアルコールなどの中毒性疾患、甲状腺機能低下症などの内分泌疾患、ビタミンB12欠乏症などの栄養障害によるものを除く。

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)

【進行性核上性麻痺】
下記の3つの条件をすべて満たすもの。

  1. 40歳以降で発症することが多く、ゆっくりと病気が進行すること
  2. 下記「主要症候」を2項目以上満たすか、「主要症候」を1項目と「その他の症候」を1項目以上満たすもの
  3. パーキンソン病など他の疾患を除外できるもの

主要症候
・垂直性核上性眼球運動障害(初期には上下方向への眼球運動がゆっくりになってくる、進行するにつれ上下方向に動かせなくなってくる)
・発症早期(おおむね1~2年以内)から姿勢の不安定さや易転倒性(すくみ足、立直り反射障害、突進現象)が目立つ。
・ほぼ左右対称に動きが鈍くなってきたり筋肉に緊張があり、四肢末梢よりも体幹部や頸部に目立つ。
その他の症候
・進行性の構音障害(発音がうまくできない状態)や嚥下障害
・前頭葉性の特徴がみられる進行性認知障害(思考の緩慢化、想起障害、意欲低下など)
【大脳皮質基底核変性症】
下記の3つの条件をすべて満たすもの。

  1. 中年期以降に発症し、ゆっくりと病気が進行すること
  2. 下記「大脳皮質症候」を1項目以上、および「錐体外路徴候」を1項目以上満たすもの
  3. パーキンソン病など他の疾患を除外できるもの

大脳皮質徴候
・ボタンがうまくかけられないなどの肢節運動失行があり、左右差が目立つ。
・触覚に障害が出る皮質性感覚障害、把握反応、自分の手が勝手に行動するように感じられる「他人の手」徴候、刺激に対して反射的にビクッと筋肉が収縮する反射性ミオクローヌスのいずれかがあり、左右差が目立つ。
・バイバイやじゃんけんなどの習慣的動作ができなくなる観念運動失行が、肢節運動失行よりも顕著な場合は、左右差は目立たないことが多い。
・稀に認知症、異常行動、注意障害、失語などが早期から目立つ例がある。
錐体外路徴候
・下肢よりも上肢に無動、筋強剛、振戦などのパーキンソニズムが目立つ。
・無意識に筋肉がこわばってしまい不自然な姿勢をとる。
【パーキンソン病】
以下の4項目のすべてを満たした場合、パーキンソン病と診断する。1~3は満たすが薬物反応が未検討であればパーキンソン病疑い症例とする。

  1. 典型的な左右差のある安静時振戦(4~6Hz)がある。または歯車様筋強直、動作緩慢、姿勢歩行障害のうち2つ以上がある。
  2. 脳CT 又はMRI に特異的異常(多発脳梗塞、被殻萎縮、脳幹萎縮、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮など他の原因によるパーキンソニズムであることを示す明らかな所見)がない。
  3. パーキンソニズムを起こす薬物・毒物への曝露がない。
  4. 抗パーキンソン病薬にてパーキンソニズムに改善がみられる。

聴診器のイメージ図

8.脊髄小脳変性症(SCD)

脊髄小脳変性症は、運動失調を主要症候とする原因不明の神経変性疾患の総称で、臨床、病理、遺伝子的に異なるいくつかの病型がある。臨床的には以下の特徴がある。

  1. 主要症候は小脳性または後索性の運動失調。
  2. 徐々に発病し、ゆるやかに進行する。
  3. 病型によっては遺伝性を示す。その場合、常染色体優性遺伝性であることが多いが、常染色体劣性遺伝性の場合もある。
  4. 錐体路徴候、錐体外路徴候、自律神経症状、末梢神経症状、高次脳機能障害などを示すものもある。
  5. 頭部のMRIやX線CTで小脳や脳幹の萎縮を認めることが多く、大脳基底核病変を認めることもある。
  6. 脳血管障害、炎症、腫瘍、多発性硬化症、薬物中毒、甲状腺機能低下症など二次性の運動失調症を否定できる。
9.脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)

下記の症状と、以下の各項に該当する画像所見による脊柱管狭小化を総合的に診断。
・頸椎部、胸椎部又は腰椎部のうち、いずれか1以上の部で脊柱管狭小化を認めるもの。
・脊柱管狭小化の程度は、画像上脊柱管狭小化を認め、脊髄、馬尾神経または神経根を明らかに圧迫する所見のあるもの。
・画像上の脊柱管狭小化と症状の間に因果関係の認められるもの。
症状は主に四肢・躯幹の痛み、しびれ、筋力低下、運動障害、脊椎性間欠跛行。排尿・排便障害を伴うことがある。これらの症状は増悪、軽快を繰り返し、次第に悪化して歩行が困難となる。転倒などによって症状が急に悪化し、重篤な脊髄麻痺をきたすことがある。

10.早老症(そうろうしょう)

ウェルナー症候群、プロジェリア症候群、コケイン症候群に該当するもの。ウェルナー症候群に関しては、以下の確実例および疑い例に該当するもの。
確実例:1のすべてと2の2項目以上。または1の2項目と3
疑い例:1の2項目と2の2項目以上

  1. 主徴候
    ・早老性外貌(白髪、禿頭など)
    ・白内障
    ・皮膚の萎縮、硬化又は潰瘍形成
  2. その他の徴候と所見
    ・原発性性腺機能低下
    ・低身長、低体重
    ・音声の異常
    ・骨の変形などの異常
    ・糖同化障害
    ・早期に現れる動脈硬化
    ・尿中ヒアルロン酸増加
    ・血族結婚
  3. 皮膚線維芽細胞の分裂能の低下
11.多系統萎縮症(MSA)(たけいとういしゅくしょう)

【オリーブ橋小脳萎縮症】
中年以降に発症し、早期症状として小脳性運動失調が現れる。経過とともにパーキンソニズム、自律神経症状を呈することが多い。頭部のMRIで、小脳、橋(特に底部)の萎縮を比較的早期から認める。またT2WI水平断で、橋中部に比較的早期から十字サインが認められる。
【線条体黒質変性症】
中年以降にパーキンソン病に似た症状で発症し、振戦よりは筋固縮、無動が目立つ。経過とともに自律神経症候や運動失調が加わってくる。MRIで橋底部、小脳の萎縮、線条体の萎縮、被殻外側のスリット状のT2高信号域、とくに被殻外側のT2高信号像などが診断に役立つ。
【シャイ・ドレーガー症候群】
中年以降に発症し、早期には起立性低血圧、排尿障害、男性での陰萎を中心とした自律神経症状が目に付く。発症後1年間にわたって続いた場合はシャイ・ドレーガー症候群ととらえる。発症後5年以上経過しても自律神経症状のみである場合は、他の疾患との鑑別が必要。

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症

糖尿病であることが診断されたうえで、次の各疾病の状態に該当するもの。
【糖尿病性神経障害】
重症度評価表において、4点以上であること。
【糖尿病性腎症】
糖尿病性腎症病期分類第2期(早期腎症)以上の所見がみられること。
【糖尿病性網膜症】
以下の分類で軽症網膜症(無症状)のものを除く。

13.脳血管疾患

明らかな血管性の器質的脳病変を有するもので、以下の分類に該当するもの。

  1. 虚血群=脳梗塞症(アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症、その他の分類不能な脳梗塞(症))
  2. 出血群=頭蓋内出血(脳出血、くも膜下出血、その他の頭蓋内出血)

それぞれの診断基準はこちらを参照

14.閉塞性動脈硬化症

動脈硬化症にともない腹部大動脈末梢側、四肢の主幹動脈、下肢の中等度の動脈等に閉塞がみられる場合であって、以下の状態のうち、Ⅱ度以上に該当するもの。
Ⅰ度 冷感、しびれ感
Ⅱ度 間歇性跛行(かんけつせいはこう)(一定の距離を歩くと痛みやしびれ・疲労感から歩行が次第に困難になり、しばらく休息すると治まるがまた歩き続けると再び痛みだす症状)
Ⅲ度 安静時痛
Ⅳ度 潰瘍、壊死

15.慢性閉塞性肺疾患

慢性気管支炎あるいは肺気腫による、通常進行性の気流閉塞があるもので、以下の1~4の分類に該当するもの。ときには気道反応性(気道が刺激に反応して咳などの症状が出ること)の亢進(高い度合いにまで進むこと)を伴い、また部分的には可逆的(元に戻りうること)な場合もある。特異的な原因によるものは除外。

  1. 慢性気管支炎
    気管支からの過剰な粘液分泌を特徴とし、喀痰を伴う咳(Productive cough)が慢性あるいは繰り返し起こるもの。慢性とは1年に3ヵ月以上続き、それが2ヵ年(2冬連続)以上にわたる場合。ただし特異的肺疾患、新生物、心疾患などによるものは除外
  2. 肺気腫
    呼吸細気管支より末梢の肺胞の異常拡張
  3. 気管支喘息
    種々の刺激に対して気道の反応性が亢進した状態で広範な気道の狭窄を特徴とし、この閉塞性障害が自然にあるいは治療により変化するもの。ただし、肺、心、血管系の病変に由来するものは除く。
  4. びまん性汎細気管支炎
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
  1. 両側の膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症
    両側の膝関節にX線所見上、骨棘形成、関節裂隙の狭小化、軟骨下骨の骨硬化、骨嚢胞の形成等の著しい変形を伴い、日本整形外科学会変形性膝関節症治療成績判定基準において何らかの障害が認められるもの。
  2. 両側の股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
    両側の股関節にX線所見上、関節裂隙の不整狭小化、軟骨下骨梁の骨硬化、骨棘形成、骨嚢胞の形成、骨頭変形等の著しい変形を伴い、日本整形外科学会股関節機能判定基準において何らかの障害が認められるもの。

該当しない場合は障害福祉サービスを

笑顔で過ごすシニア達

とが必要です。たとえば寝たきり状態であったとしても原因が交通事故等の場合は、65歳になるまで介護保険サービスを利用することができません。

判断が難しい疾病もあるので、分からないことは積極的に主治医に質問したり、セカンドオピニオンを受けてみても良いでしょう。

65歳未満で上記の特定疾病に該当しない場合や、40歳未満の場合は「障害福祉サービス」を利用することになります。居宅介護・ショートステイなどの介護給付や、自立訓練・就労移行支援などの訓練等給付があり、居住地の市区町村に申請することで利用できるサービスです。

介護が必要なすべての年代の人を支援するサービスがあります。一人で抱え込まず、困ったらまずお住まいの市区町村の窓口で相談してみてくださいね。

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