新型コロナウイルス感染予防のために
就業開始前の大切なお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止ならびに従業員とその家族の安全確保のため、皆様が適切に行動するための指標をまとめました。厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関して新たな相談の目安を公表し、「37度5分以上の発熱が4日以上」としていた表記を取りやめ、息苦しさや高熱などの症状があればすぐに相談するよう呼びかけています。2020年5月11日発令厚生労働省「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂基準に基づき、下記のとおり行動基準を定めました。日々の健康管理を徹底していただくとともに節度ある行動を心掛けていただきますよう、お願い申し上げます。
1. 行動基準_ご自身の感染を疑った行動
皆様ご自身、またご家族や友人、同僚の安全と健康のためにも周囲に感染を拡大させない行動が不可欠であり、ご自身の感染予防だけではなく人に感染させないことを意識することが重要です。感染を疑う症状がある方は、軽い症状であっても過信しないようにしましょう。つきましては、下記のいずれかに該当する場合、ご出勤前に派遣先ならびに当社へご自身の症状についてご連絡ください。
- 37.0度以上の熱発がある場合※平熱が37.0度以上と認められる場合は除く
- 息苦しさ(呼吸苦)、強いだるさ(倦怠感)、高熱*¹等の強い症状等いずれかがある場合
*¹高熱かどうかはご自身の平熱を踏まえた上で判断する。 - 熱発や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合
- 頭痛、咽頭痛、関節痛、味覚・嗅覚障害、吐き気、下痢等の症状がある場合
また、4日以上症状が持続する方、周囲に感染を疑うまたは感染者がいた方、多人数での会食などの後に症状が持続する方は、全国の保健所の「帰国者・接触者相談センター」などに必ず相談して下さい。
2. 行動基準_関係者からの感染を周囲に拡大させないための行動
同居のご家族ならびに同居人(以下、同居家族等という)に新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合、ご出勤前に派遣先ならびに当社へご連絡ください。
- 同居家族等が陽性反応であった場合
- 同居家族等が濃厚接触者であると疑われる場合
- 同居家族等の感染が疑われる場合
(同居家族等において1.1から4のいずれかの症状がみられる場合)
ご自身が感染している可能性を疑い、外出を避け、かかりつけ医等の医療機関に相談してください。
よくあるご質問
- 濃厚接触者とはどのような方ですか。
- 濃厚接触者とは、感染者が新型コロナウイルス感染症を疑う症状が出た2日前から、感染者と同居や、長時間の接触、または1メートル程度の距離でマスクを着用せずに15分以上の接触があった人などを指し、感染者の症状などから総合的に判断して保健所から指導があります。
- 職場でコロナに感染して欠勤することになった場合について
- 業務(職場)上の感染の場合、労働災害申請の対象なり、その労災認定は労働基準監督署が判断します。労災認定の場合、会社は休業開始から3日間は、法定の「休業補償」(平均賃金の60%)を払います。4日目以降、給与の支払いのない期間(公休日含む)については、労災保険の休業補償給付(平均賃金の80%)の給付を受けられます。
- 職場以外でコロナに感染して欠勤することになった場合について
- 4日以上連続して休業し、労務不能であって賃金支払いがないことについて医師と会社の証明を受けられると、傷病手当金の申請対象となります。4日目以降(公休日を含む)、健康保険から傷病手当金の給付を受けられます。なお、健康保険未加入の方は、傷病手当の申請対象外となります。
- 自身の感染が疑われることで欠勤することになった場合について
- 保健所からの指示が無く、派遣先ならびに派遣元が欠勤の判断を行い、休業することになる場合、休業手当に該当する可能性があります。保健所からの指示がある場合は、会社の指示による休業ではないため、通常の欠勤と同様です。
- 同居家族等が感染の場合について
- 保健所の指示に従い欠勤となります。その期間については、会社が必要と認めた場合、特別有給休暇を付与します。
- 新型コロナウイルス感染症に関連した小学校休校(休業)等に対応するため、保護者である派遣スタッフが休暇または遅刻・早退することになった場合について
- 「特別有給休暇」として支給します。特別有給休暇は年次有給休暇とは異なるため、年次有給休暇が発生していない方、残日数がない方も取得可能です。年次有休休暇と同様の賃金額(※平均賃金(就業規則第34条))にて支給します。※時間(分)単位で取得した際は、時間単位分の支給となります。
対象者
2022年2月1日~2023年3月31日までの間に、以下1または2に該当し保護者としてお子様の世話を行うことが必要となり、休暇または遅刻・早退したとき
- 新型コロナウイルスの感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
小学校等・・・保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ等 - 以下のいずれかに該当し、小学校等を休む必要がある子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子ども
- 新型コロナウイルスに感染した恐れのある子ども(発熱等の風邪症状、濃厚接触者)
※1に該当する場合は、日曜日・祝日や春休みなど授業日ではない日、元々施設が利用可能日ではない日(放課後児童クラブ等)は対象外です
※2に該当する場合は、授業日であるかにかかわらず、対象の子どもの世話をするための休暇は対象です
支給日
特別有給休暇取得分は給与と併せて月末締め翌月15日支給です。申請方法
特別有給休暇を取得する際や条件に該当するか分からない場合は、弊社担当者までご連絡ください。
該当する場合は申請に必要な書類をご自宅に送付させて頂きます。
詳細は厚生労働省HPからもご確認頂けます。 - 新型コロナウイルスの感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
- 新型コロナに感染したが自宅待機となり医師の診察を受けなかった場合について
- 感染した状況によって労働災害申請もしくは傷病手当金の申請対象となります。なお、自宅待機によって医師の証明を受領できる環境にない場合、代わりに保健所からの指示を証明とし申請することができます。
感染しないために普段からできること
正しい手洗い

①流水で手を濡らし、石鹸を手に取り、手のひらをよくこすります。

②手の甲を伸ばすように洗います。

③指先と爪の間を念入りに洗います。

④指の間を洗います。※指先や指の間は洗い残しやすい部分ですので、十分に洗うようにしましょう。

⑤親指と手のひらをねじり洗いします。

⑥手首も忘れず洗います。
石鹸で洗い終わったら流水でしっかりと洗い流し、清潔なタオルやペーパータオルで水分をよく拭き取ります。
正しいうがい

①水を口に含み、少し強めに口の中をゆすいで吐き出します(2〜3回)。

②水を口に含み、上を向いて15秒ほど、のどの奥でガラガラうがいします。(2回)
他の人にうつさないために
咳エチケットの基本
マスクを着用する
ティッシュ、ハンカチなどで口や鼻を覆う
こまめなうがいや手洗いを行う
マスクの着用方法

鼻と口を確実に覆い、隙間がないように装着します。同じマスクを使いまわしはせず、取り換えましょう。
マスクがない場合

①ティッシュ、ハンカチなどで口や鼻を覆います。

②口と鼻を覆ったティッシュは、すぐにゴミ箱に捨てます。
とっさの場合

①他の人から顔をそらします。くしゃみや咳の飛沫は、1~2m飛ぶと言われています。くしゃみや咳をするときは、周りの人にかからないようにします。

②こまめに手洗いする。くしゃみや咳などを抑えた手から、ドアノブなど周囲の物にウイルスを付着させないよう、こまめに手洗いを行います。
相談窓口情報
新型コロナウイルスについての一般的なご相談は各保健所へご連絡ください。
新型コロナウイルスの最新情報・施設での感染対策については、以下のリンクをご覧ください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
厚生労働省「新型コロナウイルス肺炎に関するQ&A」
厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」の公表について
国立感染症研究所 感染症疫学センター
新型コロナウイルス感染症かな…?と思ったら
帰国者・接触者相談センター
帰国者・接触者相談センターをすべての都道府県で設置しています。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。