スタッフ専用ページ

育児休業規程

第1章 目的

(目 的)
第1条

この規程は、就業規則(育児・介護休業)に基づき、従業員の出生時育児休業(産後パパ育休)、育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児のための時間外労働および深夜業の制限ならびに育児短時間勤務等に関する取扱いについて定める。

第2章 育児休業制度

(育児休業の対象者)
第2条

同居する1歳に満たない子(法律上の親子関係がある子およびこれに準じた関係にある子を含む。)の養育のために休業することを希望する従業員はこの規程の定めるところにより育児休業を取得することができる。

2前項の規定に関わらず嘱託およびハートケア・登録従業員・派遣スタッフは開始時点において、子が1歳6ヶ月(第12条第2項による休業の申出については2歳)に達するまでに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業を取得することができる。

3配偶者が従業員と同じ日からまたは従業員より先に育児休業または出生時育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日以後の産前産後休業期間と、育児休業期間、および出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業を取得することができる。

(育児休業申出)
第3条

育児休業を取得しようとする従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1ヵ月前(第12条第1項および第2項により、1歳を超える休業の場合は2週間前)までに、育児休業申出書(以下「申出書」という。)に必要事項を記入して第一管理部に提出しなければならない。

2申出書を提出した従業員は、申出日以後に当該申出にかかる子が出生したときは、出生後2週間以内に出生届を第一管理部に提出しなければならない。

3会社は、第1項の申出を受け取るにあたって、各種証明書を求めることができる。

(育児休業申出の回数制限)
第4条

前条第1項の申出書の提出(以下「育児休業申出」という。)は、次のいずれかに該当する場合を除き、1子(双子以上の場合も1子とみなす。)につき2回までとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については1回として取り扱わない。

(1)育児休業申出をした従業員について、産前産後休業または新たに生まれる子にかかる育児休業期間が始まったことにより当該育児休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間または当該産前産後休業期間中に生まれた子にかかる育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき

  1. 死亡したとき
  2. 他人の養子となったことその他の事情により従業員と同居しなくなったとき
  3. 特別養子縁組の不成立等のとき

(2)育児休業申出をした従業員について、新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより当初申請していた育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに当該新期間の育児休業にかかる子のすべてが、前号(1)から(3)のいずれかに該当するに至ったとき

(3)育児休業申出をした従業員について介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合にあって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護にかかる対象家族が死亡するにいたったときまたは離婚、婚姻の取消し、離縁等により当該介護休業期間の介護休業にかかる対象家族と介護休業申出をした従業員との親族関係が消滅するに至ったとき

(4)配偶者が死亡したとき

(5)配偶者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該申出にかかる子を養育することが困難な状態になったとき

(6)婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該申出にかかる子と同居しないこととなったとき

(7)当該申出にかかる子が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき

(8)当該申出にかかる子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当面その実施が行われないとき

(9)第2条に基づく休業をしたものが、第12条第1項および第2項に基づく休業の申出をしようとする場合

(育児休業取扱通知書の交付)
第5条

会社は、申出書の提出を受けたときは、速やかに、当該申出書を提出した従業員に対し、育児休業取扱通知書(以下「通知書」という。)を交付する。

(育児休業開始予定日の指定)
第6条

会社は、提出された申出書に記載された休業開始予定日(以下この条において「申出開始予定日」という。)が、当該申出書にかかる申出日の翌日から起算して1ヵ月(第12条第1項および第2項による休業の申出については2週間)を経過する日(以下この条において「1月等経過日」という。)より前の日であるときは、当該申出開始予定日と1月等経過日との間のいずれかの日を休業開始予定日として指定することができる。ただし、当該申出書が当該申出書を提出した従業員に次のいずれかの事情が生じて提出されたものである場合には、申出日と申出日の翌日から1週間を経過する日との間のいずれかの日を休業開始予定日として指定するものとする。

(1)出産予定日より早く子が出生したとき

(2)配偶者が死亡したとき

(3)配偶者が病気または負傷等育児休業申出にかかる子を養育することが困難になったとき

(4)配偶者が子と同居しないこととなったとき

(5)子が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき

(6)当該申出にかかる子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当面その実施が行われないとき

2前項の指定は、申出開始予定日(同日が申出日の翌日から起算して3日を経過する日)までに、通知書に指定日を記載して行うものとする。ただし、通知書への記載が困難である場合には、指定日を記載した文書を別途交付するものとする。

3第3条の申出期限に遅れた場合の育児休業の開始予定日の指定については、休業を開始しようとする日以後申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日(申出の日の属する週の翌週の応当日)までの間で休業を開始する日を指定する。

(育児休業開始予定日の繰上げ)
第7条

育児休業申出をした従業員は、育児休業開始予定日とされた日(前条第1項の指定があったときはその指定された日)の前日までに、同項各号に掲げる事情のいずれかが生じた場合には、当該申出にかかる育児休業開始予定日を1回に限り当該育児開始予定日とされた日の前の日に変更することができる。

2前項の変更は、原則として変更後の育児休業開始予定日としたい日(以下この条において「変更希望日」という。)の1週間前までに育児休業期間変更申請書(以下「変更申請書」という。)を第一管理部に提出することにより行う。

3育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

4前項の場合において、変更申請書が第一管理部に提出された日をもって、育児休業開始予定日の変更申出があった日(以下「変更申出日」という。)とする。

5会社は、変更申請書の提出を受けるにあたって、当該変更申請書を提出した従業員に対し、各種証明書の提出を求めることがある。

6会社は、提出された変更申請書に記載された変更希望日が、当該変更申出日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)より前の日であるときは変更希望日の翌日から1週間経過日(その日が変更前の育児休業開始予定日(または第6条により指定された日)以後の日である場合は、変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を、当該従業員にかかる育児休業開始予定日として指定することができる。

7前項の指定は、変更希望日(同日が変更申出日の翌日から起算して3日を経過する日以後の日である場合には、その3日を経過する日)までに、通知書に指定日を記載して行うものとする。ただし、通知書への記載が困難である場合には、指定日を記載した文書を別途交付するものとする。

(育児休業終了予定日の繰下げ)
第8条

育児休業申出をした従業員は、当該申出にかかる育児休業終了予定日を、1回に限り、当該申出にかかる子の1歳の誕生日前日まで(第12条第1項により休業をしている場合は子が1歳を超えて1歳6ヵ月に達するまで、同条第2項により休業をしている場合は子の2歳の誕生日前日まで)の範囲内で当該申出書に記載された育児休業終了予定日より後の日に変更することができる。

2前項の変更は、変更後の育児休業終了予定日としたい日の1ヵ月前(第12条により1歳を超える休業の場合は2週間前)までに変更申出書を第一管理部に提出することにより行う。

3育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

(育児休業申出の撤回)
第9条

育児休業申出をした従業員は、育児休業開始予定日(第6条1項の指定または第7条1項の変更もしくは同条6項の指定があったときは、当該指定された日または変更された日)の前日までに、育児休業撤回届を第一管理部に提出することにより、当該申出を撤回することができる。

2育児休業撤回届が提出されたときは、会社は速やかに通知書を交付する。

3前項の育児休業申出の撤回をした従業員は、次のいずれかの事情がある場合を除き、当該申出にかかる子について、再度育児休業申出をすることができない。ただし、前項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、第12条第1項および第2項に基づく休業の申出をすることができる。

(1)配偶者の死亡

(2)配偶者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該申出にかかる子を養育することが困難な状態になったこと

(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該申出にかかる子と同居しないこととなったこと

(4)当該申出にかかる子が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと

(5)当該申出にかかる子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと

(育児休業申出の取消し)
第10条

育児休業申出がなされた後、当該申出にかかる育児休業開始予定日とされた日の前日までの間に次の事由が生じたときは、当該申出はなされなかったものとみなす。

(1)当該申出にかかる子が死亡したこと

(2)当該申出にかかる子が養子である場合に離縁または養子縁組みの取消しがされたこと

(3)当該申出にかかる子が養子になったこと、その他の事情により当該申出をした従業員と同居しなくなったこと

(4)当該申出をした労働者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該申出にかかる子が1歳になるまで(第12条第1項による場合は1歳6ヵ月、同条第2項による場合は2歳になるまで)の間当該子を養育することができない状態になったこと

2前項各号のいずれかの事由が生じた従業員は、その旨を遅滞なく第一管理部に通知しなければならない。

(育児休業期間)
第11条

育児休業の期間は、原則として育児休業開始予定日とされた日(第6条第1項の指定がされたときはその指定された日、第7条第1項の変更または同条第6項の指定がされたときはその変更または指定された日。以下同じ。)から、子の1歳の誕生日前日(第2条による場合は1歳2ヵ月、第12条による場合は1歳6ヵ月に達する日または2歳の誕生日前日)を限度として育児休業終了予定日(第8条の変更がされたときはその変更された日。以下同じ。)とされた日までとする。

2前項にかかわらず、次のいずれかの事情が生じた場合には、該当することとなった日に、育児休業期間は終了するものとする。

(1)育児休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかが生じたこと

(2)育児休業終了予定日とされた日の前日までに、当該申出にかかる子の1歳の誕生日前日が到来したこと(第2条第3項に基づく休業の場合を除く。第12条第1項による場合は1歳6ヵ月に達したこと、同条第2項による場合は2歳の誕生日前日が到来したこと)

(3)育児休業終了予定日とされた日までに、当該申出をした従業員について産前産後休業期間、出生時育児休業期間、介護休業期間または新たな育児休業期間が始まったこと

(4)第2条第3項に基づく休業において、出生日以後の産前産後休業期間、育児休業期間および出生時育児休業期間の合計が1年に達したこと

3前項各号のいずれかの事由が生じた従業員は、その旨を遅滞なく第一管理部に通知しなければならない。

(育児休業期間の延長)
第12条

次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6ヵ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第3項に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

(1)従業員または配偶者が原則として子の1歳の誕生日前日に育児休業をしていること

(2)次のいずれかの事情があること

  1. 保育所に入所希望しているが、入所できない場合
  2. 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降に育児にあたる予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により養育することが困難になった場合
  3. 産前産後休業、出生時育児休業または新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業、出生時育児休業または新たな育児休業の対象となった子が死亡したときまたは他人の養子になったこと等の理由により労働者と同居しなくなったとき。
  4. 出生時育児休業または新たな育児休業の対象となった子が特別養子縁組の請求等の場合にあたるときは、特別養子縁組が不成立等となったとき。
  5. 介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の対象となった対象家族が死亡したときまたは離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族と労働者との親族関係が消滅したとき。

次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は原則として子の1歳6ヵ月誕生日応当日とする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第4項に基づく休業を子の1歳6ヵ月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

(1)従業員または配偶者が子の1歳6ヵ月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること

(2)次のいずれかの事情があること

  1. 保育所に入所希望しているが、入所できない場合
  2. 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6ヵ月以降に育児にあたる予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により養育することが困難になった場合
  3. 産前産後休業、出生時育児休業または新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業、出生時育児休業または新たな育児休業の対象となった子が死亡したときまたは他人の養子になったこと等の理由により労働者と同居しなくなったとき。
  4. 出生時育児休業または新たな育児休業の対象となった子が特別養子縁組の請求等の場合にあたるときは、特別養子縁組が不成立等となったとき。
  5. 介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の対象となった対象家族が死亡したときまたは離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族と労働者との親族関係が消滅したとき。

第3章 出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)

(出生時育児休業の対象者)
第13条

産後休業をしておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の同居する子(法律上の親子関係がある子およびこれに準じた関係にある子を含む。)の養育のために休業することを希望する従業員は、この規程の定めるところにより出生時育児休業を取得することができる。

2前項の規定にかかわらず、嘱託およびハートケア・登録従業員・派遣スタッフは、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業を取得することができる。

(出生時育児休業申出)
第14条

出生時育児休業を取得しようとする従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに出生時育児休業申出書を第一管理部に提出することにより申し出るものとする。

2申出書を提出した従業員は、申出日以後に当該申出にかかる子が出生したときは、出生後2週間以内に出生届を第一管理部に提出しなければならない。

3会社は、第1項の申出を受け取るにあたって、各種証明書を求めることができる。

(出生時育児休業の回数制限)
第15条

前条第1項の申出書の提出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。

(出生時育児休業取扱通知書の交付)
第16条

会社は、出生時育児休業申出書の提出を受けたときは、速やかに、当該申出書を提出した従業員に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。

(出生時育児休業開始予定日の指定)
第17条

第14条第1項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

(出生時育児休業開始予定日の繰上げ)
第18条

出生時育児休業を申し出た従業員は、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業1回につき1回行うことができる。

2前項の変更は、出生時育児休業期間変更申出書を第一管理部へ提出することにより行う。

3出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。

(出生時育児休業開始予定日の繰り下げ)
第19条

出生時育児休業を申し出た従業員は、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。

2前項の変更は、出生時育児休業期間変更申出書を第一管理部へ提出することにより行う。

3出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時

育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。

(出生時育児休業申出の撤回)
第20条

出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までに、出生時育児休業撤回届を第一管理部に提出することにより、当該申出を撤回することができる。

2出生時育児休業撤回届が提出されたときは、会社は速やかに出生時育児休業取扱通知書を交付する。

3第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。

(出生時育児休業申出の取消し)
第21条

出生時育児休業の申出がなされた後、当該申出にかかる出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間に次の事由が生じたときは、当該申出はなされなかったものとみなす。

(1)当該申出にかかる子が死亡したこと

(2)当該申出にかかる子が養子である場合に離縁または養子縁組みの取消しがされたこと

(3)当該申出にかかる子が養子になったこと、その他の事情により当該申出をした従業員と同居しなくなったこと

(4)当該申出をした労働者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該申出にかかる子が1歳になるまで(第12条第1項による場合は1歳6ヵ月、同条第2項による場合は2歳になるまで)の間当該子を養育することができない状態になったこと

2前項各号のいずれかの事由が生じた従業員は、その旨を遅滞なく第一管理部に通知しなければならない。

(出生時育児休業期間)
第22条

出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。

2前項にかかわらず、次のいずれかの事情が生じた場合には、該当することとなった日に、出生時育児休業期間は終了するものとする。

(1)出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかが生じたこと

(2)子の出生日の翌日または出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過したこと

(3)子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したこと

(4)出生時育児休業終了予定日とされた日までに、当該申出をした従業員について産前産後休業期間、育児休業期間、介護休業期間、または新たな出生時育児休業期間が始まったこと

3前項各号のいずれかの事由が生じた従業員は、その旨を遅滞なく第一管理部に通知しなければならない。

第4章 所定外労働時間の制限

(育児のための所定外労働の制限)
第23条

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、就業規則(時間外勤務)に関わらず、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

2第1項の申出をしようとする従業員は、1回につき1ヵ月以上子が小学校就学の始期に達する日の属する年度の3月31日までの期間(以下、制限期間という。)について、制限を開始しようとする日(以下、制限開始予定日という。)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヵ月前までに、育児のための所定外労働制限申出書を第一管理部に提出しなければならない。この場合の制限期間は、第24条の時間外労働の制限期間と重複してはならない。

3会社は、所定外労働制限申出書を受け取るにあたって、各種証明書を求めることができる。

4申出書を提出した従業員は、申出日以後に当該申出にかかる子が出生したときは、出生後2週間以内に出生届を第一管理部に提出しなければならない

5制限開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、申し出はなされなかったものとみなす。この場合、申出をした従業員は、原則として当該事由が発生した日以後速やかに、第一管理部にその旨の通知をしなければならない。

(1)当該申出にかかる子が死亡したこと

(2)当該申出にかかる子が養子である場合に離縁または養子縁組みの取消しがされたこと

(3)当該申出にかかる子が養子になったこと、その他の事情により当該申出をした従業員と同居しなくなったこと

(4)当該申出をした従業員が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該申出に係る制限期間の末日までの間当該子を養育することができない状態になったこと

6次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は各号に掲げる日とする。

(1)前項各号に掲げる事由が発生した場合
当該事由が発生した日

(2)申出にかかる子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

(3)申出をした従業員について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日

7前項第1号の事由が生じた場合には、申出をした従業員は、原則として当該事由が発生した日以後速やかに、第一管理部にその旨の通知をしなければならない。

第5章 時間外労働の制限

(育児のための時間外労働の制限)
第24条

会社は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために育児のための時間外労働の制限を請求した場合においては、会社の事業の正常な運営を妨げる場合を除き、就業規則(時間外勤務)および時間外労働に関する協定にかかわらず、1ヵ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働させてはならない。

2請求しようとする従業員は、1回につき、1ヵ月以上子が小学校就学の始期に達するまでの期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヵ月前までに、育児のための時間外労働制限請求書を第一管理部に提出しなければならない。この場合の制限期間は、第23条の所定外労働の制限期間と重複してはならない

3会社は、時間外労働制限請求書を受け取るにあたって、各種証明書を求めることができる。

4請求の日以後に請求にかかる子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した従業員(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に第一管理部に出生届を提出しなければならない。

5制限開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、請求はなされなかったものとみなす。この場合、請求者は、原則として当該事由が発生した日以後速やかに、第一管理部にその旨の通知をしなければならない。

(1)当該請求にかかる子が死亡したこと

(2)当該請求にかかる子が養子である場合に離縁または養子縁組みの取消しがされたこと

(3)当該請求にかかる子が養子になったこと、その他の事情により請求者と同居しなくなったこと

(4)当該請求者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該請求に係る制限期間の末日までの間当該子を養育することができない状態になったこと

6次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1)前項各号に掲げる事由が発生した場合
当該事由が発生した日

(2)制限にかかる子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

(3)産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日

7前項第1号の事由が生じた場合は、従業員は原則として当該事由が生じた日以後速やかに、第一管理部にその旨を通知しなければならない。

第6章 深夜業の制限

(育児のための深夜業の制限)
第25条

会社は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前6時までの間(以下この条において「深夜」という。)において就業させてはならない。ただし、会社の事業の正常な運営を妨げる場合においては、この限りではない。

2前項の規定にかかわらず、次の従業員は請求することはできない。

(1)勤続1年末満の者

(2)請求にかかる子の16歳以上の同居の家族が、次のいずれにも該当する者

  1. 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1ヵ月につき3日以下の者を含む。)
  2. 心身の状況が請求にかかる子を保育することができる者
  3. 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定でないかまたは産後8週間を経過している者

(3)1週間の所定労働日数が2日以下の者

(4)所定労働時間の全部が深夜にある者

3請求しようとする従業員は、1回につき、1ヵ月以上子が小学校就学の始期に達するまでの期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヵ月前までに、育児のための深夜業制限請求書を第一管理部に提出しなければならない。

4会社は、深夜業制限請求書を受け取るにあたって、各種証明書を求めることができる。

5請求の日以後に請求にかかる子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した従業員(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に第一管理部に出生届を提出しなければならない。

6制限開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、請求はなされなかったものとみなす。この場合、請求者は、原則として当該事由が発生した日以後速やかに、第一管理部にその旨の通知をしなければならない。

(1)当該請求にかかる子が死亡したこと

(2)当該請求にかかる子が養子である場合に離縁または養子縁組みの取消しがされたこと

(3)当該請求にかかる子が養子になったこと、その他の事情により請求者と同居しなくなったこと

(4)当該請求者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該請求に係る制限期間の末日までの間当該子を養育することができない状態になったこと

7次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1)前項各号に掲げる事由が発生した場合
当該事由が発生した日

(2)制限にかかる子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

(3)産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日

8前項第1号の事由が生じた場合は、従業員は原則として当該事由が生じた日以後速やかに、第一管理部にその旨を通知しなければならない。

第7章 所定労働時間の短縮措置等

(育児短時間勤務制度)
第26条

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、会社に申し出て育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。ただし、1日の所定労働時間が6時間以下である従業員(変形労働時間制が適用される場合は、すべての労働日における所定労働時間が6時間以下の従業員)からの申出は拒むことができる。

2育児短時間勤務制度とは、原則として1日の所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は午後0時から午後1時までの1時間)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は、さらに別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)制度とする。

3申出をしようとする従業員(以下、申出者という。)は、1回につき、1ヵ月以上子の小学校就学の始期に達するまでの期間について、短縮を開始しようとする日(以下、短縮開始予定日という。)および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1ヵ月前までに、育児のための短時間勤務申出書を第一管理部に提出しなければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間取扱通知書を交付する。その他、育児短時間勤務制度適用のための手続などについては、第3条および第6条から第11条までの規定(第9条第3項を除く。)を準用する。

4育児短時間勤務制度の適用を受ける間の給与は、給与規程に定める時間勤務1時間あたりの基準賃金に実働時間を乗じた額とする。

5賞与の算定対象期間に、育児短時間勤務制度の適用を受けた場合には、勤務した時間に応じて減額して算定する。

6給与改定および退職金の算定にあたっては、育児短時間制度の適用をうける期間は通常の勤務をしているものと見なす。

(育児時差勤務制度)
第27条

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、会社に申し出て育児時差勤務制度の適用を受けることができる。

2本制度は育児短時間勤務制度の適用を受けている従業員も、申し出により適用を受けることができる。

3育児時差勤務制度の適用を受ける期間の給与は通常勤務したとして支給する。ただし、育児短時間勤務制度の適用を受けている者は、短縮された期間の給与を不支給とする。

4賞与の算定期間に、育児時差勤務制度の適用を受けた場合には、通常勤務したとして算定する。ただし、育児短時間制度の適用を受けている者は、勤務した時間に応じて減額して支給する。

5給与改定及び退職金の算定にあたっては、育児時差勤務制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものと見なす。

第8章 子の看護休暇

(子の看護休暇)
第28条

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷しまたは疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則(年次有給休暇)に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は、1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2取得しようとする者は、原則として事前に所属長に休暇届を提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合には連絡等の上で事後に速やかに提出しなければならない。

3子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。

4子の看護休暇中の給与は不支給とする。

5賞与、給与改定および退職金の算定に当たっては、取得期間は含めずに算定する。

(育児目的休暇)
第29条

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、配偶者出産休暇や入園式、卒園式等の学校行事に参加するため、就業規則(年次有給休暇)に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は、1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2取得しようとする者は、原則として事前に所属長に休暇届を提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合には連絡等の上で事後に速やかに提出しなければならない。

3育児目的休暇は、半日単位で取得することができる。

4育児目的休暇の給与は不支給とする。

5賞与、給与改定および退職金の算定に当たっては、取得期間は含めずに算定する。

第9章 休業中の待遇・復職後の労働条件等

(育児休業中の待遇)
第30条

育児休業中の従業員の待遇は、次の通りとする。

(1)給与
不支給とする。ただし、育児休業中に出勤がある場合は、出勤した日数分を日割り計算によって支給する。

(2)通勤手当
不支給とする。ただし、育児休業中に出勤がある場合は、別に定める「給与規程」第30条または「ハートケア・登録従業員就業規則」第50条により支給する。

(3)賞与
不支給とする。ただし、その算定対象期間に育児休業をした期間がある場合には、出勤した日数分を日割り計算によって支給する。

(4)社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)

  1. 事業主負担分
    会社が免除の手続を行う。
  2. 被保険者負担分
    会社が免除の手続を行う。

(5)住民税
会社が特別徴収を普通徴収に切替の手続きを行う。ただし、育児休業中に出勤があり、支給された給与より徴収できる場合はこの限りではない。

(6)財形貯蓄
払込みは中止する。ただし、解約は行う。

(7)生命保険
払込みは中止する。ただし、育児休業中に出勤があり、支給された給与より払込みができる場合はこの限りではない。

(8)慶弔見舞金の処遇
原則として通常に勤務している従業員と同様に取り扱うものとする。

(復職後の労働条件)
第31条

育児休業期間が終了し、復職した従業員の労働条件は次のとおりとする。

(1)給与
原則として育児休業開始日の前日における額とする。

(2)配置
原則として育児休業開始日の前日に配置されていた部署に配置するものとする。ただし、育児休業期間中に組織の変更があった場合など事情によっては別の部署に配置することがある。

(3)退職金の算定における育児休業期間の取扱い
退職金の算定基礎となる勤続年数は、育児休業期間を含めずに算定する。

(4)昇進・昇格における育児休業期間の取扱い
昇進・昇格の基準となる勤続年数は、育児休業期間を含めずに算定する。

(5)年次有給休暇の出勤率算定における育児休業期間の取扱い
育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率の算定に関しては出勤したものとみなす。

(育児休業終了後の勤務開始日)
第32条

育児休業期間が終了した従業員は、当該終了の日の直後の勤務日から出勤するものとする。ただし、当該育児休業期間が第11条第2項第1号に該当したことにより終了した場合にあっては、会社は、当該従業員が一定の期間引き続き休業することを認めることがある。

(育児休業等に関するハラスメントの防止)
第33条

すべての社員は第2条~第29条の制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する社員の就業環境を害する言動を行ってはならない。

2前項の言動を行ったと認められる従業員に対しては、就業規則第52条に基づき、 厳正に対処する。

(法令との関係)
第34条

育児休業などに関する事項でこの規定に定めのないものについては、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他の法令の定めるところによる。

附則

(施行期日)
第1条

この規程は、2016年1月1日から施行する。

(2017年5月1日改正)
(2017年10月1日改正)
(2020年7月1日改正)
(2021年7月1日改正)
(2022年4月1日改正)
(2022年10月1日改正)

Copyright ©2021 TSUKUI STAFF CORPORATION. All Rights Reserved. 厚生労働大臣許可 13-ユ-315584 派 13-316801