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派遣スタッフ退職金支給規程

第1章 総則

第1条(目的)

株式会社ツクイスタッフ(以下「会社」という。)に雇用された派遣労働者(以下「派遣スタッフ」という。)が退職(死亡を含む)した場合は、この規程の定めるところにより退職金を支給する。

第2条(適用範囲)

会社の派遣スタッフが退職(死亡を含む)した場合、この規程の定めるところにより退職金を支給する。

第3条(退職金の種類)

勤続一年以上の派遣スタッフが、次の各号のいずれかの事由によって退職したときは、別表に定める「会社都合」の支給率によって算出した退職金を支給する。

  1. 会社の都合によって解雇した場合
  2. 業務上死亡したとき
  3. 定年に達し退職した場合
  4. 業務上の疾病または負傷のため勤務に堪えないと認め解雇したとき

2勤続一年以上三年未満の派遣スタッフが定年に達し、継続雇用を申し出て再雇用されたときは、別表の「自己都合」の支給率によって退職金を支給する。また、勤続三年以上の派遣スタッフが定年退職したときは、別表の「会社都合」の支給率によって退職金を支給する。
 なお、定年退職後に再雇用され再雇用後に退職する場合は、退職金支給の対象外とする。

3勤続三年以上の派遣スタッフが、自己の都合より退職したときは、別表の「自己都合」の支給率によって退職金を支給する。

第4条(適用除外)

懲戒処分によって解雇された者に対しては退職金を支給しない。ただし、特別の事情があった場合は自己都合の退職金の一部を支給することがある。

第5条(計算方法)

退職金は労働条件通知書で定められた所定内労働時間に基本時給を乗じた額を月額報酬額として、退職までの勤続期間に対応する支給率を乗じて得た額とする。なお、退職月が雇用期間に含まれている労働条件通知書を適用する。

第6条(勤続期間の計算)

前条の勤続期間の計算は、派遣先で就業を開始した月の一日を起算日として退職の日までの満年月をもってし、一ヵ月未満の端数がある場合十五日を越えるときはこれを一ヵ月とし、十五日を越えないときはこれを切捨てる。ただし、一日以外に雇用された者は、翌月一日を起算日とする。

2本規定の施行前の期間は退職金計算に係る勤続年数に算入しない。

第7条(休職期間)

休職期間は、勤続期間および退職金計算に係る勤続年数に通算しない。ただし、その事由が会社の責によるときはこの限りでない。

第8条(再採用)

再採用(派遣契約終了後、未就業期間を経て新たな派遣先で就業すること)の者に対しては、その理由の如何を問わず、再採用前の未就業期間は勤続期間および退職金計算に係る勤続年数に通算しない。

第9条(退職金の支払い)

派遣スタッフが死亡により退職した場合、その退職金を遺族に支給する。ただし、その遺族の範囲および順位については、労働基準法施行規則第四十二条から第四十五条の規定を適用する。

第10条(退職金支給日)

退職金は、原則として会社を退職した日から三ヵ月以内に支払う。ただし、やむを得ない事由がある場合は、変更することがある。

第11条(弁済債務)

派遣スタッフが退職した場合、本人が会社に対し弁済すべき債務があったときは、会社は支給する退職金の一部または全部をもってその弁済に充当させることがある。

第12条(退職所得の受給に関する申告書の提出)

退職金の支給を受ける派遣スタッフは、支給を受けるまでに、所得税法等関係法令に基づき、退職所得の受給に関する申告書(以下、「申告書」という。)を会社に提出しなければならない。申告書を提出しない場合、退職所得控除の計算を行わず源泉徴収した上で支給するものとする。

附則

第1条 (施行期日)

この規程は、2020年4月1日より施行する。

(2020年6月1日改正)
(2022年12月1日改正)

別表

勤続年数 会社都合 自己都合
1 0.5 ※0.2
2 1.0 ※0.4
3 1.5 0.5
4 2.0 0.8
5 2.5 1.1
6 3.0 1.4
7 3.5 1.7
8 4.0 2.0
9 4.5 2.3
10 5.0 2.6
11 5.7 3.1
12 6.4 3.6
13 7.1 4.1
14 7.8 4.6
15 8.5 5.1
16 9.2 5.6
17 9.9 6.1
18 10.6 6.6
19 11.3 7.3
20 12.0 8.0
21 12.8 8.7
22 13.6 9.4
23 14.4 10.1
24 15.2 10.8
25 16.0 11.5
26 16.8 12.2
27 17.6 12.9
28 18.4 13.6
29 19.2 14.3
30 20.2 15.0

勤続期間に一年未満の月数があった場合は当該勤続年段階次年段階との支給差を月割計算とする。(端数が生ずる場合は、小数点以下第四位を切上げ、第三位までの支給率により計算する。)

※対象者は、第3条2項の定めのとおり、勤続一年以上三年未満で定年に達し、継続雇用を申し出て再雇用された派遣スタッフのみ。

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